資産を試算するシステムを作ろうと決めたのですが、どうせならなにかしらの事業と
絡めようと思い、開業をしてみることにしました。
開業するにあたっては、税務署に「個人事業の開業届」を提出する必要があるそうです。
その書き方を共有していこうと思います。
まずは国税局のホームページから様式をダウンロードします。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
PDFファイルでダウンロードができます。
PDFファイルに直接入力して印刷できます。

提出期限:事業を開始した日か1ヶ月以内
※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日
手数料 :無料
受付時間:8時30分から17時
※税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、時間外収受箱への投函で提出できます。
提出後、税務署から特に連絡がなければ受理されているそうです。
個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

税務署名 | 納税地を管轄する税務署名を書きます。 わからない場合は、「国税局・税務署を調べる」で調べることができます。 |
提出日 | 提出年月日を記載します |
納税地 | 住所地、居住地、事業所等から選びます。 住所地は、納税者が住んでいる住所を納税地にする場合に選びます。 事業所等は、住んでいる場所以外の店舗などを納税地にする場合に選びます。 居住地は、海外に住んでいる場合などの日本での活動拠点を納税地にする場合に 利用します。 電話番号は、固定電話や携帯電話の番号を記載します。 |
上記以外の 住所地・事業所等 | 居住地と事業所があるような場合、 納税地=住所地にした場合で店舗などの住所があれば記載します 納税地=事業所等にした場合に住所地を記載します 住所地と事業所等の住所が同じ場合は記載する必要はありません。 |
氏名 | 氏名を記載して押印します(認印でOKです) |
生年月日 | 生年月日を記載します |
個人番号 | 個人番号を記載します |
職業 | 職業を記載します。職業の記載方法に細かな規定はありませんが、 ここに記載する法定業種によって税率が異なるので注意が必要です。 ※法定業種は納税地によってことなります 神奈川県の場合 |
屋号 | 記載しなくてもいいですが、銀行で屋号付きの銀行口座を作る場合は 「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しを提出する必要があります。 屋号は記載しておいたほうが良いです。 |

届け出の区分 | 開業する場合は「開業」を選択します。 事業を引き継ぎを受けていない場合は、住所や氏名の記入は不要です。 |
所得の種類 | 以下の3所得から選びます 不動産所得:不動産、不動産上の権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権等の設定等を 含む。)による所得をいい、事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く 山林所得 :山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 事業(農業)所得 :不動産、山林所得以外の所得 |
開業・廃業等日 | 開業した日を記載します。 厳密なルールはありませんが、開業したと思った日を記載します。 |
事業所等を 新増設、移転、 廃止した場合 | 新規に開業する場合は記載不要です |
廃業の事由が法 人の設立に伴う ものである場合 | 新規に開業する場合は記載不要です |
開業・廃業に伴 う届出書の提出 の有無 | 「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」を一緒に提出する場合は選択します 青色申告承認申請書 :青色申告を行うと最大年間65万円の控除がかのう。 複式簿記での報告が必要など一定の条件をクリアする必要がある 課税事業者選択届出書:受けとった消費税<支払った消費税の場合に節税できます |

事業の概要 | どのような事業を行うか具体的に記載します。 私はブログや資産管理サービスを提供するWEBサイトを運営するので上記サンプルのように記載しました。 |
給与等の支払いの状況 | 人を雇って給与を仕払う場合に記入します。 個人で開業する場合は記入不要です。 家族の従業員(専従者)や、家族以外の従業員(使用人)を雇用する場合記入します 従事員数 :専従者、使用人の人数を記入します 給与の定め方:日給、月給、月給+ボーナス などと記入します 税額の有無 :源泉徴収の場合は「有」を選択します |
その他参考実行 | 記入不要です |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 源泉所得税の納期は、徴収した日の翌月10日ですが、給与の支給人員が常時10人未満なら、年2回にまとめることができます。 その申請書を提出する場合は、「有」にチェックします。 |
給与支払を開始する年月日 | 給与を支払う場合のみ記入が必要です。 すでに支払っている場合はその日付を記入し、これから支払う予定の場合は支払いを開始の予定日を記入します。 |
関与税理士 | 税理士がいる場合は記載します |
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